約款


エディオン クオルネットインターネット接続サービス約款

第1章 総則

(取扱いの準則)

第1条 株式会社エディオン(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)その他の法令の規定に基づき当社が定めたこのエディオン クオルネットインターネット接続サービス約款(以下「本約款」といいます。)によるインターネット接続サービス(以下「本インターネット接続サービス」といいます。)を契約者に提供します。

(用語の定義)

第2条 本約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。

用 語 用語の意味
インターネット接続サービス 契約者回線を介して、当社が保有または指定する契約者共用の電気通信設備を経由して契約者にインターネットの利用を提供するサービス
契約者 当社と会員契約をしている者
利用契約 本約款に基づき本インターネット接続サービスの提供を受けるための契約
電気通信設備 電気通信を行なうための機器、器具、線路その他の電気的設備
電気通信回線設備 電気通信における送受信等を行うための伝送路設備、交換設備とこれらの付属設備
電気通信事業者 電気通信事業法第9条の登録を受けた者または第16条第1項の届出を行なった者

(本約款の変更)

第3条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することができるものとします。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款に基づくものとします。

(本インターネット接続サービスの種類)

第4条 本インターネット接続サービスの種類は、別表記載のとおりとします。

(提供区域)

第5条 本インターネット接続サービスを提供する区域は、日本国内とします。

第2章 利用契約

(利用契約の単位)

第6条 本インターネット接続サービスの利用契約の単位は、契約者が使用する識別符号(ユーザーID等)毎に締結します。インターネット接続サービス利用契約者が使用するドメイン名およびIPアドレスは、当社が指定するものとし当社指定以外のものは使用できません。
なお、契約者は、1つの利用契約につき1名に限ります。

(利用申込)

第7条 本インターネット接続サービスの申込者は、本約款の内容を承諾したうえで、当社が指定する契約申込書に次の事項を記載して申込むものとします(オンラインサインアップの申込を含む)。その際、当社は、自署捺印と運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示、またはその写しの提出等を求めることができるものとします。

  • (1)利用申込をする方の氏名および住所・居所
  • (2)本インターネット接続サービスの種類
  • (3)その他、本インターネット接続サービスの提供に必要な事項

(利用申込の承諾)

第8条 当社は、本インターネット接続サービスに係る利用申込を承諾したときは、承諾書をもってその旨を通知します。

2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないことがあります。

  • (1)本インターネット接続サービスの申込者が、当社の提供する他のサービスの料金、割増金、遅延損害金等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
  • (2)過去に不正使用等により会員契約(その他当社が提供するサービス契約を含みます。)の解除または本インターネット接続サービス(その他当社が提供するサービスを含みます。)の利用を停止されていることが判明した場合
  • (3)本インターネット接続サービスの利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
  • (4)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合

3 前項の規定により、本インターネット接続サービスの利用申込みを拒絶した場合、当社は申込者に対し書面によりその旨を通知いたします。

(最低利用期間)

第9条 本インターネット接続サービスの最低利用期間は、インターネット接続サービスの種類に応じて別表で定めます。起算日は、第20条(本インターネット接続サービスの課金開始時期)に定める課金開始日とします。

(契約事項の変更等)

第10条 当社は、契約事項変更の請求があったときは、第8条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

2 契約者は、その氏名・商号・代表者・住所・支払方法等に変更があったときは、速やかに当社の指定する方法によりその旨を当社に届け出るものとします。

3 契約者が本インターネット接続サービスの種類を変更するときは、当社が指定する方法にて申し込みを行うものとします。

4 契約者が付加サービスの申込や本インターネット接続サービスの中止を希望する場合は、利用申込または利用中止申込を当社の指定する方法により届けるものとします。

5 契約者が変更届を怠ったり、誤った届出をしたことにより不利益を被った場合は、当社は一切その責任を負いません。

(権利譲渡の禁止)

第11条 契約者は、本インターネット接続サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

(当社が行なう利用契約の解除)

第12条 当社は、第22条(提供の停止)の規定により本インターネット接続サービスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中に禁止行為を止めない場合には、その利用契約を解除することがあります。

2 当社は、契約者が第22条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、その禁止行為が当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することがあります。

3 クレジットカードが無効になった場合、または当社指定の方法による入金が確認できない場合は、その利用契約を解除することがあります。

4 当社は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、契約者本人と郵便・電子メール等で連絡が取れない場合はこの限りではありません。

(契約者が行なう利用契約の解除)

第13条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする月の末日までに当社の指定する方法によりその旨を当社に通知するものとします。なお、最低利用期間経過前に利用契約の解除を申し出た場合は、最低利用期間満了日が属する月が解約月となります。最低利用期間経過後の利用契約の解除については、この限りではありません。

2 第14条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種類または品目に変更があった場合を除く。)は、当該廃止の日に当該品目に係る本インターネット接続サービス契約が解除されたものとします。

(サービスの廃止)

第14条 当社は、都合により本インターネット接続サービスの特定品目のサービスを廃止することがあります。

2 当社は前項の規定によりサービスを廃止する際は、契約者に対し廃止する3か月前迄に書面によりその旨を通知します。ただし、電気通信設備を自ら保有する電気通信事業者の都合により役務を廃止した場合はこの限りではありません。

3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種類または品目のサービスを受けることができます。この場合の当該請求については、第10条(契約事項の変更等)の規定を準用します。

第3章 料金等

(料金等)

第15条 本インターネット接続サービスの料金等は、インターネット接続サービスの種類に応じて別途特約等で定めます。

区 分 内 容
初期費用 別表(1)の1-1に定める利用契約締結時の加入登録料
月額サービス料金 ①別表(1)の1-2に定める料金プランの月額基本料金。
②別表(1)の1-3に定める料金プランの従量料金。
③別表(1)の1-4に定める付加サービスの月額料金。

※課金開始日以降、月毎に支払う料金で、料金月(当社が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間)に従って計算します。

2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。

3 本インターネット接続サービスの料金等は、インターネット接続サービスの種類に応じて別表にて定めます。

(契約者の支払義務)

第16条 契約者は、本インターネット接続サービスの料金等を当社の指定する方法で支払期日までに支払うものとします。この場合における支払金額は、別に定める料金の額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。以下同じとします。)を加算した額とします。支払われた本インターネット接続サービスの料金等は、契約解約時にも返却いたしません。

(本インターネット接続サービスの料金等の請求時期および支払期日)

第17条 本インターネット接続サービスの料金等は、毎月当社の定める日に前月分を請求いたします。

2 当社は、初期費用を契約成立後速やかに支払期日を定めて請求いたします。

3 当社は、契約解除料を契約解除後速やかに支払期日を定めて請求いたします。

(割増金)

第18条 本インターネット接続サービスの料金等を不当に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。

(遅延損害金)

第19条 契約者は、本インターネット接続サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

(本インターネット接続サービスの課金開始時期)

第20条 本インターネット接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に対し通知する利用承諾書に記載いたします。

(本インターネット接続サービスの種類変更時の提供料金等)

第21条 契約者が第10条(契約事項の変更等)3項により本インターネット接続サービスの種類の変更を行った場合は、その料金月の月額サービス料は、変更前の本インターネット接続サービスの種類の料金を支払うものとします。

2 別表(4)に定めのあるWiMAX特約が適用されない本インターネット接続サービスの種類からWiMAX特約が適用される本インターネット接続サービスの種類に変更を行った場合は、別表(1)の1-1に定める加入登録料を支払うものとします。

第4章 提供の停止等

(提供の停止)「禁止行為」

第22条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本インターネット接続サービスの提供を停止することがあります。

  • (1)本インターネット接続サービスの料金等、割増金または遅延損害金を支払期日が経過してもなお支払わないとき。
  • (2)以下のいずれかの禁止行為に該当すると当社が判断したとき(ホームページ上でのリンクを含む)。
    • <1>第三者もしくは当社の著作権、商標権等の知的財産権への侵害行為またはおそれのある行為
    • <2>第三者もしくは当社への誹謗、中傷、名誉毀損、プライバシーの侵害行為またはおそれのある行為
    • <3>第三者もしくは当社に不利益を与える行為またはおそれがある行為
    • <4>選挙の事前運動、選挙運動もしくはこれに類する行為または公職選挙法に抵触する行為
    • <5>公序良俗に反する行為または青少年に悪影響を及ぼす内容を提供する行為
    • <6>法令に違反するものまたは違反のおそれのある行為
    • <7>犯罪的行為に結びつく行為またはおそれのある行為
    • <8>各地方自治体が制定する条例に違反する行為またはおそれのある行為
    • <9>無限連鎖講(いわゆるネズミ講)の開設または勧誘を行う行為
    • <10>当社に無断で通信サービスまたはインターネット接続サービスを行った場合
    • <11>ダイレクトメール等により第三者または当社に迷惑を与える行為
    • <12>電子掲示板、チャット、メール等で上記の各項に該当する行為、嫌がらせ、脅迫まがい等の行為
    • <13>その他、一般常識(マナー)に反する行為
    • <14>他の電気通信設備にネットワーク上から違法な侵入行為、または違法な行為を行うおそれのある場合
  • (3)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
  • (4)ウイルスまたはスパイウェア等の原因により契約者のコンピュータやネットワーク機器から第三者へ迷惑メールの送信またはコンピュータやネットワーク機器に不正アクセスを行う等の行為を発生し、当社からのウイルスまたはスパイウェア等の駆除依頼に対して速やかに対処されないとき。
  • (5)前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に支障を及ぼす行為、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。

2 当社は、前項の規定により本インターネット接続サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を契約者に通知します。ただし、契約者本人と郵便・E-Mail等で連絡が取れない場合はこの限りではありません。

(提供の中止)

第23条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本インターネット接続サービスの提供を中止することがあります。

  • (1)当社もしくは電気通信事業者の保有する電気通信設備の保守上または工事上の必要があるとき。
  • (2)第24条(通信利用の制限)の規定によるとき。

2 当社は、前項の規定により本インターネット接続サービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

(通信利用の制限)

第24条 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本インターネット接続サービスの提供を制限、または中止する措置を取ることがあります。

第5章 雑則

(個人情報保護)

第25条 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を第三者に漏らしません。ただし、刑事訴訟法218条(令状による捜索)に基づく強制処分、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律に基づく開示請求の要件が充足された場合はこの限りでありません。

2 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の個人情報を、次の各号を除き、契約者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ本インターネット接続サービスの提供の為に必要な範囲を超えて利用しないものとします。

  • (1)当社またはエディオングループに関する有益と思われる情報を契約者に提供する為に、電子メールの送信または印刷物等を郵送する場合
  • (2)当社が、サービス向上等の目的で個人情報を分析し、個人を識別できない形式に加工して利用または提供をする場合
  • (3)当社が、サービスの提供の為に必要な業務を委託する目的で、個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に開示または提供する場合

(利用不能の場合における料金等の清算)

第26条 当社は、本インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して連続24時間以上利用できなかったときは、契約者の請求に基づき当社は全く利用できない状態を知った時刻から、本インターネット接続サービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下端数は切り捨てます)に基本料の月額の60分の1を乗じて得た額を翌月の請求時に基本料から差し引きます。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から90日以内に当該請求をしなかった場合は、その権利を失うものとします。

2 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の保有する電気通信回線設備に起因する事由により、契約者による本インターネット接続サービスの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、電気通信事業者が当社に対して約定する賠償額を限度として行うものとします。

(損害賠償の範囲)

第27条 当社は、本インターネット接続サービスの提供に関し、第26条(利用不能の場合における料金等の清算)で規定された場合を除き、契約者に対して何らの責任も負いません。

2 契約者が、本規約に違反または不正行為により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った通常の直接損害を賠償するものとします。

3 契約者が、本インターネット接続サービスの利用により第三者(他の利用者を含みます)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。

(契約者の義務)

第28条 契約者は、当社から発行されたユーザーID等、メールアカウントおよびパスワード管理の責任を負います。ユーザーID等、メールアカウントおよびパスワードを忘れた場合や盗難に遭った場合は、速やかに当社に届け出るものとします。

2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。

3 本インターネット接続サービスから得た情報は、転載、転売、その他の如何なる使用に際しても、著作権者および当社の事前承認を行なうものとします。

4 契約者は、本インターネット接続サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(契約者への通知)

第29条 契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法により行うものとします。

  • (1)当社のエディオン クオルネットホームページに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
  • (2)契約者が利用申込の際、またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスへ当社が送信した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
  • (3)契約者が利用申込の際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物を契約者の住所に発送した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
  • (4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該通知が完了したものとみなします。

(免責)

第30条 第三者が、契約者のユーザーID等を不正に使用する等の方法で、本インターネット接続サービスを不正に利用することにより契約者または第三者に損害を与えた場合、当社はその損害について何らの責任も負わないものとします。

2 当社は、本インターネット接続サービスの利用に関する契約者のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して90日を経過した後は応じられません。

3 当社は、本インターネット接続サービスの完全な運用に努めますが、やむを得ない事由による本インターネット接続サービスの中断、運用停止などによって契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。

4 当社は、加入者が本インターネット接続サービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。また、本インターネット接続サービスの使用により契約者に発生した如何なる損害についても、当社は責任を負いません。

5 本インターネット接続サービスの使用により契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、契約者の責任において解決するものとし、当社は一切関与致しません。

6 当社は、本インターネット接続サービスの提供に関し、契約者に対して本約款に定める以外の如何なる事項にも責任も負いません。

(専属的合意管轄裁判所)

第31条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を契約者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(準拠法)

第32条 本約款に関する準拠法は、日本法とします。

附  則

2009年10月1日制定

2010年1月18日改定


別 表

(1) 料金等および計算方法

1-1 初期費用(加入登録料)

インターネット接続サービスの種類 単位 料金
KuaLnet WiMAX スタンダードプラン 1契約毎 2,835円(税込)
KuaLnet WiMAX ステッププラン 1契約毎 2,835円(税込)
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXスタンダード 1契約毎 2,835円(税込)
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXステップ 1契約毎 2,835円(税込)

1-2 月額サービス料(基本料)

インターネット接続サービスの種類 単位 料金
KuaLnet WiMAX スタンダードプラン 1契約毎 4,480円/月(税込)
KuaLnet WiMAX ステッププラン 1契約毎 380円/月(税込)
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXスタンダード 1契約毎 4,900円/月(税込)
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXステップ 1契約毎 800円/月(税込)
KuaLnet FOMA®定額対応プラン 1契約毎 525円/月(税込)

1-3 月額サービス料(従量料金)

インターネット接続サービスの種類 単位 料金
KuaLnet WiMAX ステッププラン 1パケット毎 0.042円(税込)
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXステップ 1パケット毎 0.042円(税込)

①料金は、料金月のWiMAX回線の利用データ量が、9,050パケットを超えた場合に発生します。

②料金の上限額は、4,600円(税込)とします。

1-4 月額サービス料(付加サービス)

サービス種類 単位 料金
ウイルスバスター月額版 1シリアル毎 450円/月(税込)
Webフィルタリングサービス 1 ID毎 210円/月(税込)
メールアドレス追加サービス 1アカウント毎 315円/月(税込)
ウイルスチェックサービス 1アカウント毎 210円/月(税込)
WiMAX機器追加 1登録機器毎 200円/月(税込)

(2) 最低利用期間

サービス種類 最低利用期間
KuaLnet WiMAX スタンダードプラン 利用開始日から利用開始日が属する月の末日までとします。
※利用開始日は、WiMAX通信回線の使用が可能となった日とします。
KuaLnet WiMAX スタンダードプラン 利用開始日から利用開始日が属する月の末日までとします。
※利用開始日は、WiMAX通信回線の使用が可能となった日とします。
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXスタンダード 利用開始日から利用開始日が属する月の末日までとします。
※利用開始日は、WiMAX通信回線の使用が可能となった日とします。
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXステップ 利用開始日から利用開始日が属する月の末日までとします。
※利用開始日は、WiMAX通信回線の使用が可能となった日とします。
KuaLnet FOMA®定額対応プラン 課金開始日から3ヶ月間とします

(3) 契約解除料

別表(2)に定める最低利用期間内における契約解除については、次の契約解除料をお支払いいただきます。

インターネット接続サービスの種類 契約解除料
KuaLnet WiMAX スタンダードプラン 2,100円(税込)
KuaLnet WiMAX スタンダードプラン 2,100円(税込)
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXスタンダード 2,100円(税込)
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXステップ 2,100円(税込)

(4) インターネット接続サービスの種類毎の定め

インターネット接続サービスの種類 対応規定
KuaLnet WiMAX スタンダードプラン KuaLnet WiMAX特約に定める
KuaLnet WiMAX スタンダードプラン KuaLnet WiMAX特約に定める
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXスタンダード KuaLnet WiMAX特約に定める
KuaLnet FOMA®プラン with WiMAXステップ KuaLnet WiMAX特約に定める

以 上

KuaLnet WiMAX特約

第1章 総則

(目的)

第1条 KuaLnet WiMAX特約(以下「本特約」といいます。)は、UQコミュニケーションズ株式会社(以下「UQ」といいます。)がMNOとして提供するWiMAX方式によるBWAアクセス回線(以下「WiMAX通信回線」といいます。)を借り受け、使用するエディオン クオルネットインターネット接続サービス(以下「本プラン」といいます。)の利用について定めるものです。

2 本特約が本インターネット接続サービスの約款と異なる定めをしているときは、本プランの提供に関する場合に限り、本特約の規定が優先します。

(本プランの利用)

第2条 本プランは、係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続が可能となるものです。

(本特約の適用対象者)

第3条 本特約が適用されるのは、本インターネット接続サービスにて提供される本プランの契約者(以下「本プラン契約者」といいます。)となります。

(本特約の変更)

第4条 当社は、本プラン契約者の承諾を得ることなく本特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の特約に基づきます。

(用語の定義)

第5条 本特約で使用する用語の意味は、次のとおりです。

用語 用語の意味
MNO 無線局の免許を受け、電気通信回線設備を自ら保有する移動体電気通信事業者
BWAアクセス回線 高速無線データ通信を行なう回線
WiMAX方式 IEEE(電気電子学会)標準規格802.16eをもとに規格化された高速ワイヤレスインターネット技術
WiMAX機器 UQが提供するWiMAX方式によるBWAアクセス回線の使用が可能となるアンテナ設備および無線送受信装置を有する端末設備または自営電気通信設備
WiMAX機器情報 WiMAX機器ごとに定められている固有の番号
無線基地局設備 WiMAX機器との間で電波を送り、または受けるためのUQが自ら保有する電気通信設備
認証情報 本プランの提供に際して本プラン契約者を識別するための情報であって、WiMAX機器の認証に使用するもの
MACアドレス ネットワーク上でWiMAX機器を識別するためにWiMAX機器に一意に割り当てられている物理アドレス

(通信の条件)

第6条 当社は、本プランを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内・地下・トンネル・ビルの陰・山間部・海上等の電波の伝わりにくいところでは、通信を行なうことができない場合があります。

2 本プランに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。

3 本プランに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動します。

4 本プラン契約者は、1つの契約で同時に2つ以上のWiMAX機器による通信を行なうことはできません。

5 当社はWiMAX機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。

6 本プランを利用して送受信された情報等は、電波状況等により破損または滅失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。

第2章 WiMAX機器の利用等

(WiMAX機器登録の請求)

第7条 本プラン契約者は、その契約者回線にWiMAX機器(UQに付与された無線局の免許により運用できるものおよび本プランの契約者回線に接続できるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社が指定する方法により、そのWiMAX機器情報の登録(以下「WiMAX機器登録」といいます。)の請求をしていただくものとします。

2 当社は、次のWiMAX機器について、前項の請求を拒むことができるものとします。

  • (1)その接続が端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下「技術基準等」といいます。)に適合しないもの
  • (2)その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第31条に定める場合に該当するもの
  • (3)その接続により本プランに使用する電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたもの

3 前項の規定によるほか、本プラン契約者は、次のいずれかに該当するときは、WiMAX機器登録を行なうことができません。

  • (1)1つの利用契約についてWiMAX機器登録の数が同時に4つ以上となるとき。
  • (2)WiMAX機器情報が既に登録されているものであるとき(そのWiMAX機器登録を第三者が行なっているときを含みます。)。

(WiMAX機器登録の廃止)

第8条 当社は、本プラン契約者から請求があった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。

  • (1)本インターネット接続サービス利用契約の解除があったとき
  • (2)その他当社が必要と判断したとき

(WiMAX機器の認証情報の登録等)

第9条 当社は、当社が必要と認める場合において、そのWiMAX機器の認証情報その他の情報の登録、変更または消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行ないます。ただし、当社の業務上または技術上の都合等により認証情報の登録等を行なうことができない場合は、その認証情報の登録等は行ないません。

(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)

第10条 当社は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があると当社が判断したときは、本プラン契約者に、そのWiMAX機器の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、本プラン契約者は、正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。

2 検査に従事するものは、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。

3 当社は、第1項の検査を行なった結果、WiMAX機器が技術基準等に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。

(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)

第11条 本プラン契約者は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、UQが総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのWiMAX機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するように修理等を行なっていただきます。

2 UQが前項の修理が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、本プラン契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。

3 当社は、前項の検査等の結果、WiMAX機器が技術基準等に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。

(WiMAX機器の電波法に基づく検査)

第12条 前条に規定する検査のほか、WiMAX機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項および第3項の規定に準ずるものとします。

第3章 雑則

(海外サービスの利用)

第13条 契約者は、WiMAX機器を利用している場合であって、別記1に定める海外事業者がそのWiMAX機器について海外サービス(海外事業者がそのWiMAX機器との間に電気通信回線を設定して提供するサービスのうち、当社が定めるものをいいます。以下同じとします。)の提供に必要なMACアドレスの登録をあらかじめ当社からの通知に基づき完了しているときは、その海外事業者に対し、海外サービスの利用に係る申込を行うことができるものとします。

2 契約者は、WiMAX機器登録がなされたWiMAX機器について、当社の定めた周期に基づき前項の海外事業者にそのMACアドレスを通知することにあらかじめ同意するものとします。

3 当社は、前項の通知の到達遅延または不到達により生じた損害については、当社の故意または重大な過失により生じたものを除き、その一切の責任を負わないものとします。

4 契約者は、自己と海外事業者との間で締結した契約に基づき海外サービスを利用するものとし、当社は、海外サービスに関する一切の責任を負わないものとします。

別記

1.海外サービスを提供する海外事業者

海外事業者

クリアーワイヤレス LLC(Clear Wireless LLC)


附  則

2009年10月1日制定

2010年1月18日改定

2010年9月1日改定


以 上

edion

Copyright © EDION Corporation. All Rights Reserved.